熱中症予防教育は、知識を伝えるだけでなく、暑熱作業で体調の異変が起きたときに、本人や周囲が早く気づき、報告し、作業から離れ、身体を冷やし、必要な場合に救急隊や医療機関へつなげるための教育です。

令和7年6月1日施行の改正労働安全衛生規則では、熱中症を生ずるおそれのある作業について、報告体制の整備、重篤化を防ぐための手順の作成、関係作業者への周知が求められています。

当社では、管理者向け講習、職長等向け講習、作業従事者向け教育を、貴社の現場や既存の教育環境に合わせて組み合わせます。

まず確認すること

教育方法を決める前に、次の点を確認します。

  • WBGT 28度以上、または気温31度以上になる作業があるか
  • 継続1時間以上、または1日4時間を超える暑熱作業が見込まれるか
  • 熱中症が疑われる場合の報告先、代理者、連絡手段が決まっているか
  • 作業離脱、身体冷却、救急隊要請、医療機関搬送の手順が決まっているか
  • 作業者への周知方法と教育記録の残し方が決まっているか

これらの内容が不明、または未整理の場合は、管理者や職長等が、報告体制と緊急時手順を確認しておく必要があります。

対象者別の教育

役割によって、必要な教育は異なります。管理者は体制を作る立場、職長等は現場で判断する立場、作業従事者は異変に気づき報告する立場として整理します。

対象者 目的 主な内容
熱中症予防管理者 体制を整備する WBGT評価、作業計画、報告体制、緊急時手順、教育計画
職長等現場で作業従事者を指揮する者向け教育 現場で指揮する 朝礼、巡視、声かけ、作業離脱、身体冷却、連絡
作業従事者 自分と周囲の異変に気づき報告する 症状、予防、申し出、報告、一人にしない行動

講習後に残すもの

必要に応じて、次のような資料や運用の整理を行います。

  • 報告体制図
  • 緊急時対応フロー
  • 作業前チェック項目
  • 巡視チェック項目
  • 教育実施記録の整理方法
  • 朝礼やミニ教育で繰り返す確認事項

ご相談ください

作業内容、人数、実施場所、既存の教育方法、希望時期を伺い、管理者向け、職長等向け、作業従事者向けのどの教育を組み合わせるべきか整理します。

熱中症予防教育について相談する

主な参照資料: 厚生労働省「働く人の今すぐ使える熱中症ガイド」、厚生労働省「職場における熱中症防止のためのガイドライン」、労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行通知、令和8年「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」実施要綱。